2017-11-15 第195回国会 衆議院 文部科学委員会 第1号
特に、文部科学省の再就職あっせんの構造の構築、運用に関与した事務次官以下、幹部職員等の責任は厳しく問われるべきものとされ、三人の事務次官経験者を停職相当とするとともに、歴代人事課長にも重大な責任があり、原則減給処分とするなど、事務次官以下、幹部職員に厳正な処分を行ったところでございます。
特に、文部科学省の再就職あっせんの構造の構築、運用に関与した事務次官以下、幹部職員等の責任は厳しく問われるべきものとされ、三人の事務次官経験者を停職相当とするとともに、歴代人事課長にも重大な責任があり、原則減給処分とするなど、事務次官以下、幹部職員に厳正な処分を行ったところでございます。
これを踏まえ、旧文部省出身の歴代事務次官を停職相当、歴代人事課長を原則減給処分とするなど、厳正な処分を行ったところであります。 今回の最終まとめにおいて、調査を通じて考え得る再発防止策の在り方として、硬直化した人事慣行や組織体制の見直し、身内意識の組織風土の改革、職員の遵法意識の醸成の三点が挙げられております。
これを踏まえ、文部省出身の歴代事務次官を停職相当、歴代人事課長を原則減給処分とするなど、厳正な処分を行ったところです。 このような最終まとめの指摘を踏まえ、四月七日に、法律やコンプライアンスの専門家など外部有識者に参画いただき、文部科学省における再就職等規制違反の再発防止策に関する有識者検討会を設置しました。
これを踏まえて、再就職等規制導入後の旧文部省出身の歴代事務次官については、構造の構築、運用にかかわってきたことについて極めて重大な責任があり、停職相当、同様に、歴代人事課長にも大きな責任があり、原則減給処分としたところであります。
これを踏まえて、再就職等規制導入後の旧文部省出身の歴代事務次官、構造の構築、運用にかかわってきたことについて極めて重大な責任があり、停職相当、同様に、歴代人事課長にも重大な責任があり、原則減給処分等としたところであり、事務次官以下幹部職員に厳正な処分を行っているところであり、その個々のかかわりについては、この報告の、例えば時代的な背景、どの時代にやっていたかなども総合的に勘案して処分をしているということでございます
先ほど歴代人事課長にお尋ねしたのと同じように、知る由もなかったのに、結果的に二割も減給、そして、かつ四カ月という処分を受けているんですけれども、この処分に対しては不当だとは思っておられないでしょうか。
今回の中間報告までの調査によりまして、歴代人事課長を初め、ヒアリングを通して、この監視委員会から指摘をされていたことが、これは事実として受けとめなければならないということが判明した、改めてそう認識をしております。
なお、これはよけいなことかもしれませんが、文部省などでは、定時制の卒業生、夜間大学の卒業生で公務員試験に受かった者は優先的に、よその者が採用してくれなければせめて文部省が率先してといったようなことで、これは歴代人事課長もそういう面でやっておることは申し上げさしていただきます。